原付二種の特徴
原付二種は排気量が50cc超〜125cc以下の小型自動二輪車の通称です。
法律や免許上の扱いは原付一種(50cc以下、以下原付と表記)とは大きく異なります。
原付二種には原付に課されている法定速度30km/h制限や二段階右折、第一通行帯通行義務などの制約はなく、
一般道であれば原付二種も四輪自動車と同じ制限速度で走行することができます。
また、原付は市街地の生活道以外では絶対的なパワー不足や上述の制約で不自由する事が多いですが、
原付二種は一般道での実速域を急な上り坂や向かい風でもない限りは問題なく走行できます。
2人乗り(※条件あり)や大半の有料道路も走行可能です。
(高速道路と自動車専用道路は走行不可。)
維持費もメンテナンスの費用は比較的安価で、自賠責や任意保険は原付と同じです。
軽自動車税もほとんど変わりません。(以下の表を参照)
軽自動車税額(原付・原付二種のみ)
排気量 |
平成27(2015)年度まで |
平成28(2016)年度から |
原付一種(50cc以下) | 1000円/年 | 2000円/年 |
原付二種乙種(50cc超〜90cc以下) | 1200円/年 | 2000円/年 |
原付二種甲種(90cc超〜125cc以下) | 1600円/年 | 2400円/年 |
ナンバープレートの色は甲種が桃色、乙種が黄色です。
ただし、ごく一部の市町村で例外があるようです。
免許は普通自動二輪免許(小型限定でOK)があれば運転できます。
四輪自動車や原付の免許では運転できません。
また、AT限定免許もあり、スズキ・アドレスV125Gやホンダ・スペイシー100などのスクーターや
ホンダ・スーパーカブ110(90)やヤマハ・メイト90などの遠心クラッチ
(クラッチレバーがない二輪車)のビジネスバイクを運転できます。
クラッチレバーがある二輪車はMT車なのでAT限定免許では運転できません。
運転可能な二輪車→ 所持免許↓ |
原付 |
小型AT |
小型MT |
中型AT |
中型MT |
大型AT |
大型MT |
大型二輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大型二輪AT限定 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
普通二輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
普通二輪AT限定 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
普通二輪小型限定 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
普通二輪小型AT限定 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
原付・四輪・大特 | ○ | × | × | × | × | × | × |
原付はMT・ATの免許上の区分はなし。(上位二輪車のAT限定免許でも原付のMTを運転できる)
大型二輪AT限定には排気量650cc以下の制限があったが、令和元年(2019年)12月1日にその上限が撤廃され、無制限となった。
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